2016年11月5日土曜日

平成28年産米も一等米です

全量が1等米でお届けいたしております。
とりわけ、色彩選別機を利用し、徹底を図っております。


 農林水産省HPより
 

玄米の検査規格

玄米には、「水稲うるち玄米及び水稲もち玄米」「陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米」「醸造用玄米」の3つの検査規格があります。

水稲うるち玄米及び水稲もち玄米の品位

 
最低限度
最高限度
整粒 (%)
水分 (%)

(%)
死米 (%)
着色粒 (%)
異物 (%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除いたもの(%)
1等
70
1等標準品
15.0
15
7
0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
2等
60
2等標準品
15.0
20
10
0.3
0.5
0.3
0.5
0.4
3等
45
3等標準品
15.0
30
20
0.7
1.0
0.7
1.0
0.6
規格外―1等から3等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの。


  1. 玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に1.0%を加算したものとする。
  2. もち玄米には、その種類以外の玄米が1等のものにあっては1%、2等のものにあっては2%、3等のものにあっては3%を超えて混入していてはならない。
  3. 玄米には、異物として土砂(これに類するものとして農林水産省政策統括官が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
    農林水産省政策統括官が定めるもの、石、ガラス片、金属片及びプラスチック片

定義
  1. 百分率とは、全量に対する重量比をいう。
  2. 整粒とは、被害粒死米未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。
  3. 形質とは、皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。
  4. 水分とは、常圧加熱乾燥法のうち、105度乾燥法によるものをいう。
  5. 被害粒とは、損傷を受けた粒(発芽粒病害粒芽くされ粒虫害粒胴割粒奇形粒茶米砕粒等)をいう。
  6. 死米とは、充実していない粉状質の粒(青死米及び白死米)をいう。
  7. 着色粒とは、粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
  8. 未熟粒とは、死米を除いた成熟していない粒をいう。
  9. 異種穀粒とは、その種類の玄米(もち玄米にあっては、玄米)を除いた他の穀粒をいう。
  10. 異物とは、穀粒を除いた他のものをいう。